交通事故で退職した場合の休業損害

Q.私は、交通事故に遭い、それによる怪我で三か月休業していました。その後に復職しようと思いましたが、怪我のために重い物を運ぶ作業が困難になってしまったので、会社を退職せざるをえませんでした。その場合の慰謝料など、加害者にどのような賠償をしてもらえますか。

A.会社を退職した理由が「交通事故による怪我が原因である」という因果関係が認められれば、会社を退職したことによる損害賠償が認められます。勤務先が作成する「退職証明書」が、交通事故の怪我が原因で退職したことを証明する要素のひとつになります。

 交通事故による怪我や怪我の治療のために休業していた三か月間については、加害者に対して「休業損害」が請求できます。

 また、会社を退職した理由が「交通事故による怪我が原因である」という因果関係が認められれば、退職後も休業損害が認められます。

 交通事故で退職した場合の休業損害について、詳しく解説いたします。

休業損害とは

 休業損害とは、治療期間中の休業により減ってしまった収入の損害のことをいい、交通事故に遭わなければ得られたはずの収入を賠償してもらえます。
 休業損害は、事故前3か月間の平均給与を基礎に計算します。

 会社役員の休業損害については、役員報酬中の労務対価部分から当該役員の「1日の基礎収入額」を算定し、これに「休業期間」を乗じることにより算定されます。会社役員の休業損害については、こちらのページをご覧ください。

休業損害証明書

  休業損害証明書とは、交通事故で仕事を休んだことによる損害を証明するための書類です。休業損害は勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらうことによって証明します。保険会社がフォーマットを作ってくれる場合もあり、勤務先に必要事項を記入してもらいます。

 休業損害証明書は、社員だけでなくパートやアルバイトでも作成してもらえます。

退職後も休業損害が請求できる条件は?

 それでは、退職後も休業損害を請求できるでしょうか。交通事故に遭って怪我をしなければ、退職することもなく、収入もあったはずですから、被害者としては当然賠償してもらいたいと考えるでしょう。

 会社を退職した理由が「交通事故による怪我が原因である」という因果関係が認められれば、退職後も休業損害が認められます。

 交通事故による怪我以外が原因で退職したという場合は認められません。 交通事故による怪我が原因であるという因果関係を証明するには、勤務先に「退職証明書」を作成してもらう方法が考えられます。

 ただし、退職証明書に記載される退職理由を自己都合退職としてしまうと、因果関係の証明にならないので、会社都合退職としてもらう必要があります。

主婦の休業損害

 仕事をしていない家事労働に専念する主婦であっても、交通事故による怪我によって家事労働ができなかった場合には、休業損害を請求することができます。

 また、パートで働いている兼業主婦であっても、認められることがあります。 詳細は、主婦の休業損害をご覧ください。

休業損害はいつまで賠償してもらえるか?

 退職後も休業損害が請求できるとして、いつまで賠償してもらえるのでしょうか。 通常、休業損害の期間は、交通事故による怪我の治療のため休業が必要な期間までということになります。

 では、治療は終了して復職が可能な状態になったけれども、怪我の後遺障害で就職がなかなかできず、収入が得られないという場合はどうでしょうか。怪我が治ったからといって、直ちに就職できるわけではないですから、「再就職するのに必要やむを得ない期間」については、休業損害が認められると考えられています。

 以上は、事故の加害者側の保険会社に賠償を請求する場合の話です。 場合によっては、スムーズに相手方損保が支払いに応じないこともあります。そのような場合には、労災保険、失業保険などの公的保険や被害者側の保険会社に付保されている人身傷害保険などの利用を検討することになります。

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