後遺障害診断書とは
後遺障害診断書とは、交通事故による負傷で後遺障害が残り、その後遺障害の詳細な内容について、医師によって記された診断書のことです。
後遺障害の等級認定は、提出した書面の審査によって行われます。したがって、医師が作成する後遺障害診断書が極めて重要になります。
しかしながら、医師は怪我や病気の治療のプロではあっても、後遺障害認定の手続については必ずしも詳しくはないので、後遺障害診断書に重要な事項が記載されていなかったり、記載があっても曖昧な表現であったりしたために、適切な認定が受けられない、ということは珍しいことではありません。
ひとたび等級が認定されてしまうと、異議申立ての制度はあるものの、一度下された認定を覆して、より上位の等級の認定を受けるのは、現実的には極めて困難です。
そこで、最初の等級認定の段階から、必要な証拠や、記載内容に過不足のない診断書を提出することが重要なのです。
後遺障害診断書で失敗しないために
後遺障害診断書には、主に①傷病名、②自覚症状、③他覚症状及び検査結果が記載されています。この中で、例えば②自覚症状については、患者自身が医師に伝えていなければ、即、記載漏れになってしまいます。
③他覚症状及び検査結果については、適切なタイミングで、レントゲンやCT、MRIの撮影や、神経学的検査を行っていなければ、自覚症状があったとしても、適切な後遺障害等級認定を得るための他覚的所見を診断書に書いてもらうことができなくなる可能性があります。
事故直後の早い段階で、弁護士に相談しておけば、後遺障害等級認定を視野に入れて、受けるべき検査や、後遺障害診断書にどのように書いてもらえばよいかについてもアドバイスを受けることができます。
交通事故の後遺障害のことで横浜の弁護士をお探しなら、上大岡法律事務所にお任せください。
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