眼の後遺障害

 交通事故による眼の後遺障害について、その症状や等級の認定基準、眼の後遺障害が出た場合の留意点をご紹介いたします。

眼の後遺障害の症状

 交通事故がもとで、失明や、視力の低下など、眼に障害を負ってしまうケースもあります。眼の後遺障害は、以下のとおり大きく2つに分類することが可能です。

①眼球の障害 視力障害(失明・視力低下)、眼の調節機能の障害、眼球の運動機能の障害、視野の障害
②眼瞼(まぶた)の障害 欠損、運動障害

 

眼の後遺障害の認定基準

 眼球の後遺障害、まぶたの後遺障害の認定基準はそれぞれ次のとおりになります。

(1)眼球の後遺障害の認定基準

①視力障害

視力障害には、次の等級と認定基準が定められています。

等級

認定基準

1級1号

両眼が失明したもの

2級1号

片方の眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2級2号

両眼の視力が0.02以下になったもの

3級1号

片方の眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

4級1号

両眼の視力が0.06以下になったもの

5級1号

片方の眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

6級1号

両眼の視力が0.1以下になったもの

7級1号

片方の眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

8級1号

片方の眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

9級1号

両眼の視力が0.6以下になったもの

9級2号

片方の眼の視力が0.06以下になったもの

10級1号

片方の眼の視力が0.1以下になったもの

13級1号

片方の眼の視力が0.6以下になったもの

②調節機能障害

調節機能障害には、次の等級と認定基準が定められています。

等級

認定基準

11級1号

両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

12級1号

片方の眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

③運動障害

眼球の運動障害には、次の等級と認定基準が定められています。

等級

認定基準

10級2号

正面を見た場合に複視の症状(ものが二重に見える)を残すもの

11級1号

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

12級1号

片方の眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

13級2号

正面以外を見た場合に複視の症状(ものが二重に見える)を残すもの

④視野障害

視野障害には、次の等級と認定基準が定められています。

等級

認定基準

9級3号

両眼に半盲症(視野の半分が欠けて見えない)、視野狭窄又は視野変状を残すもの

13級2号

片方の眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

 

(2)眼瞼(まぶた)の後遺障害の認定基準

眼瞼(まぶた)には、次の等級と認定基準が定められています。

等級

認定基準

欠損に関すること

9級4号

両目のまぶたに著しい欠損を残すもの

11級3号

片方の眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

運動障害に関すること

11級2号

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

12級2号

片方の眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

13級4号

両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの

14級1号

片方の眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの

 

眼の後遺障害の留意点

 後遺障害等級認定に詳しい眼科医を受診し、後遺障害診断書を作成してもらう事が重要です。

 また、眼の後遺障害は、実は眼の外傷が直接の原因ではなく、頭部外傷により視神経が損傷したことで、視力障害等が発生したという場合もあります。その際は、眼科を受診するだけではなく、神経内科や脳神経外科で視覚伝達路に異常が生じていないかなどを検査する必要があります。

 このような判断は専門医でないと難しい面がありますので、専門医にご相談されることをお勧めいたします。

交通事故による眼の後遺障害のご相談や、眼の後遺障害認定や慰謝料に納得がいかない場合など、横浜の弁護士による交通事故相談なら、実績豊富な上大岡法律事務所にお任せください。


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