首の後遺障害

 交通事故により首に外傷を負うと、頸髄を損傷したことにより体の麻痺や広範囲にわたる感覚障害や尿路障害などの障害が残存したり、頸髄の損傷にまで至らなくても、首の痛みや手足の痺れ、頸椎捻挫(むちうち症)の症状を残すことがあります。

 首の後遺障害は、その症状に応じた等級が設定されています。

1 頸髄損傷による後遺障害

 頸髄損傷による後遺障害の等級は、症状に応じて1級から12級まで定められています。

等級

認定基準

1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
①高度の四肢麻痺が認められるもの
②高度の対麻痺(両下肢の麻痺)が認められるもの
③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・排泄・着替等について常時の介護を要するもの
④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・排泄・着替等について常時介護を要するもの

2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
①中程度の四肢麻痺が認められるもの
②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・排泄・着替等について随時介護を要するもの
③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・排泄・着替等について随時介護を要するもの

3級3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
①軽度の四肢麻痺が認められるもの
②中等度の対麻痺が認められるもの

5級2号

脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの

7級4号

脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの

9級10号

通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

12級13号

通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの

 

2 局部の神経症状

 交通事故により首に外傷を受けると、首や肩甲骨周辺に痛みが残存したり、手指に痺れが残ったりします。自動車に乗っている際に追突を受けると、首がむちのようにしなり、このような症状を呈することが多いため、「むち打ち症」などと呼ばれています。

 むち打ちの症状としては、首の痛みや手指の痺れの他に肩こり、吐き気、頭痛など様々なものが挙げられます。

 むち打ち症は正式な診断名ではなく、正式な診断名としては、「頸椎捻挫(けいついねんざ)」、「頸部挫傷(けいぶざしょう)」、「バレ・リュー症候群」、「外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)」などとされることが多いです。

むちうち症の等級認定について

 交通事故による後遺障害の中で最も多いものは、このようなむち打ち症のケースであり、首の痛みや手指の痺れといった神経症状について、下記の基準にしたがって後遺障害等級の認定がなされます。

等級

労働能力喪失率

労働能力喪失期間

認定基準

12級13号

14%

5~10年

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

5%

5年以下

局部に神経症状を残すもの

 

むちうちの場合の留意点

 むちうちは、後遺障害の中で最も多いケースなのですが、他方で、なんらかの自覚症状は出ていても、他覚所見が認められないなどの理由で、後遺障害として認められないケースが最も多いのも現実です。

 同じむち打ち症が残存してしまったというケースでも、後遺障害として認定されるかどうかで、損害賠償額が数百万円以上異なってしまいます。

 後遺障害が認定されるか否かは、残存している神経症状の有無、程度やレントゲン写真等の画像所見の他、どのような治療を受けているのか、事故の態様がどのようなものであるのか等様々な事情が考慮されます。

 交通事故による頸髄損傷や頸椎捻挫(むちうち症)など、首の後遺障害のご相談や、首の後遺障害認定や慰謝料に納得がいかない場合など、横浜の弁護士による交通事故相談なら、実績豊富な上大岡法律事務所にお任せください。


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