肩・肘・腕の後遺障害

肩・肘・腕(上肢)の後遺障害の症状

 交通事故では、肩や腕を骨折されるなどの傷害を負い、後遺障害として症状が残ってしまうことがよくあります。

 上肢は、正確には、鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されており、後遺障害としては、これらの骨折以外にも脱臼や神経麻痺などが典型例としてあげられます。

 また、肩が上がらない、腕が曲がらない、なども上肢の後遺障害に含まれます。

上肢の後遺障害の認定基準

 上肢の後遺障害の認定基準は次のとおりです。

①上肢の欠損障害

等級

認定基準

1級3号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3号

両上肢を手関節(手首の関節)以上で失ったもの

4級4号

片方の上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級4号

片方の上肢を手関節(手首の関節)以上で失ったもの

 

②上肢の機能障害

 上肢の機能障害とは、交通事故によって肩や肘、手首などが動かなくなったり、曲がりすぎるようになってしまったときの後遺障害です。交通事故による上肢の機能脳障害等級認定は、次の通りです。

等級

認定基準

1級4号

両上肢の機能が全く失われたもの

5級6号

片方の上肢の機能が全く失われたもの

6級6 号

片方の上肢の3大関節(肩・ひじ・手首の関節)中の2関節の機能が失われたもの

8級6号

片方の上肢の3大関節中の1関節の機能が失われたもの

10級10号

片方の上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級6号

片方の上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

③変形障害

等級

認定基準

7級9号

片方の上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級8号

片方の上肢に偽関節を残すもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

※偽関節とは、骨折部の骨癒合プロセスが完全に停止したもののことをいいます。つまり、骨が折れたまま繋がっていない状態のことです。

※長管骨とは、手足を構成する細長い形状の比較的大きな骨全般のことをいいます。
 

上肢の後遺障害の留意点

 上肢の後遺障害認定において、可動域の測定には注意が必要です。

 可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることをいいますが、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまいます。

 このように後遺障害認定において非常に重要な測定であるのにもかかわらず、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、大きくずれた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。

 測定を受ける前の早い段階で、一度弁護士に相談することをおすすめいたします。

交通事故による肩・肘・腕の後遺障害のご相談や、肩・肘・腕の後遺障害認定や慰謝料に納得がいかない場合など、横浜の弁護士による交通事故相談なら、実績豊富な上大岡法律事務所にお任せください。


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