顔の後遺障害

交通事故による顔の後遺障害には、顔に傷が残ってしまうなどの「醜状」があります。後遺障害となってしまった顔の傷の長さや大きさによって等級分けされています。まぶたの障害は「眼の後遺障害」に分類されます。

顔の傷は、体の動作に関する機能を失うものではないので、適正な賠償金が提示されないことがあります。そういったことから、弁護士へのご相談の多い後遺障害のひとつです。

顔の醜状(しゅうじょう)に関する後遺障害

 交通事故を原因として、顔に傷が残った場合、自賠責損害調査事務所における面接をとおして傷の程度が確認され、その確認された傷の程度によって以下のとおりの後遺障害等級が認定されます。

等級

認定基準

7級

外貌に著しい醜状を残すもの

具体的には、次の①~③のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。

①頭部にあっては、手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損

②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没

③頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕

9級

外貌に相当程度の醜状を残すもの

具体的には、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で人目につく程度以上のものが残ったものをいう。

12級

外貌に醜状を残すもの

具体的には、次の①~③のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。

①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕

③頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

痛みやしびれ、手足の可動域の制限等の後遺障害は自覚症状があるため気が付きやすいですが、痛みのない顔の傷「醜状痕」は、後遺障害等級の認定申請を行う際に見逃されがちな障害です。上記のように顔の傷は後遺障害認定が受けられます。

たとえ痛みなどはなくとも、人目につくような形で顔に傷が残ってしまった場合には、きちんと医師の先生に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級の認定申請を行うことが大切です。

交通事故による顔の後遺障害のご相談や、顔の後遺障害認定や慰謝料に納得がいかない場合など、横浜の弁護士による交通事故相談なら、実績豊富な上大岡法律事務所にお任せください。


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