交通事故の加害者に請求できる主な損害項目

 交通事故で怪我をした場合、その怪我を治療する期間に生じる損害の賠償を加害者に請求できます。詳細については、交通事故の対応を行う弁護士にご相談ください。

(1)治療関係費

治療費

 事故による怪我の治療費や入院費は全額賠償の対象です。

 もっとも、必要性、相当性のない治療は過剰診療、高額診療として否定されることあります。過剰診療とは、医学的に必要性、合理性のない診療であり、高額診療とは、社会一般の水準に比して著しく高額な診療のことです。

鍼灸、マッサージ費用等

 鍼灸、マッサージなどの費用は、医師の指示がある場合はもちろん、医師の指示がない場合でも、症状の改善に有効かつ相当と認められるのであれば、かかった費用が賠償の対象になります。

入院中の特別室使用料

 医師の指示があった、症状が重篤だった、空室がなかった等、特別の事情があれば請求できますが、そのような事情がなく、単に個室を希望したという場合には損害賠償として認められません。

(2)付添看護費

 入院や通院に近親者等が付き添った場合に、その付添費用を請求できることがあります。

 医師の指示がある場合や受傷の程度・被害者の年齢(幼児や高齢者)から付添が必要といえる事情がある場合に請求が可能です。裁判基準では入院付添費は1日6,500円、通院付添費は1日3,300円とされています。

(3)通院交通費

 通院のために現実に支払った交通費は全額損害として認められます。

 もっとも、その交通機関を利用することが相当といえる必要がありますので、例えば軽い切り傷でタクシーを利用してもそれが損害として認められないことは言うまでもありません。怪我の状態でタクシー利用がやむを得ない場合以外は、電車やバスの料金、自家用車を利用したときはガソリン代や駐車場代が損害賠償として認められます。

 また、通院に付添が必要な場合は、その付添人の交通費も損害として請求できます。

(4)入院雑費

 入院中でも生活のために何かと費用が発生しますが、入院雑費として1日1,500円が認められます。

 入院雑費(衣類、食器、飲料、新聞雑誌代等)をひとつひとつ立証するのは煩雑にすぎるので、定額化されています。

(5)休業損害

 交通事故による怪我を治療するために、仕事を休んで入院や通院をしたことで、収入が減った場合に、その減収分を損害として請求することができます。

 休業損害は、治療期間中すなわち、事故後から完治するまで、あるいは症状が固定するまでの間に生じた休業による収入の減少を賠償させるものです。症状固定後の将来の収入の減少については、逸失利益として請求することになります。

 職種により、休業損害の計算の方法は次のとおり異なります。

給与所得者の場合

 通常、事故前3か月間の給料の合計を90日で割って日額を算出し、これに休業日数を乗じて、休業損害を計算します。休業したことで、賞与が減額となった場合にはその分も請求できます。

 また、入通院のために有給休暇を使用した場合には、給料が実際には減っていなくても、休暇分が損害として賠償の対象となります。

自営業者の場合

 自営業者は事故前年の収入を基礎に計算するのが通常です。

 確定申告書が証明の資料となります。節税のために、過少申告をしている場合には、現実の収入減の立証が困難となることが多いです。

専業主婦の場合

 働いていない専業主婦にも休業損害が認められます。

 交通事故による怪我のために家事労働ができなくなったという場合、その労働を金銭的に評価して、請求することができます。

(6)入通院慰謝料

 入通院慰謝料とは、交通事故によって怪我をしたこと自体の精神的苦痛のみならず、怪我を治療するために入院や通院をして診療行為を受けることによって被る精神的苦痛を金銭的に評価したものを損害として請求できる損害項目です。治療期間中、事故後から完治するまで、あるいは症状が固定するまでに生じた精神的苦痛を対象とするもので、症状固定後の精神的損害(後遺障害慰謝料)は、別途請求することになります。

 入通院慰謝料は、その入通院期間に応じて、損害額が定められますが、交通事故による受傷の程度によっても基準は変わってきます。

 入通院慰謝料を算定する裁判基準には、比較的受傷の程度が重い場合に適用される「別表1」と、比較的受傷の程度が軽度な場合に適用される「別表2」と呼ばれる基準があります。

 傷病名によってこれらの基準が変わるわけではありませんが、通常、脳やせき髄、臓器の損傷を伴うような交通事故、骨折、脱臼を伴う交通事故の場合には、別表1が適用され、交通事故の受傷について明確な他覚所見が得られない打撲や捻挫の場合には別表2が適用されます。

 別表1の基準と別表2の基準は以下のとおりです。

入院 / 通院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 132 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346  
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344    
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341      
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338        
10月 145 175 203 230 256 276 394 310 322 330 335          
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332            
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326              
13月 158 187 213 238 262 282 300 316                
14月 162 189 215 240 264 284 302                  
15月 164 191 217 242 266 286                    
【表の見方】
1.入院のみの場合は、入院期間に該当する額(例えば入院3ヶ月で完治した場合は145万円となる)
2.通院のみの場合は、通院期間に該当する額(例えば通院3ヶ月で完治した場合は73万円となる)
3.入院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額(例えば入院3ヶ月、通院3ヶ月の場合は188万円となる)
4.この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1ヶ月につき、それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とする。例えば16月の入院慰謝料額は340万円+(340万円-334万円)=346万円となる。

 例えば 交通事故によって骨折をしてしまい、1か月入院してその後3か月通院して症状が固定した場合、上の表から115万円と計算されます。
 なお、通院は期間であって実際に通院した日数の合計ではありません。例えば、月に4回3か月間通院した場合、通院は3か月であって、12日ではありません。

 裁判基準では上の表を用いますが、保険会社が提示してくる慰謝料の金額はこれより相当低額であることが多いです。


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