交通事故の賠償金計算における3つの基準
保険会社が提示する交通事故の賠償金額は、弁護士の眼で見ると、適切ではなく、不当に低いことが多いです。
なぜこのようなことが生じるのかというと、交通事故における賠償金の計算方法は1つではなく、以下の3つの基準があるからです。
(1) 自賠責保険による賠償金の「自賠基準」
自賠責保険による賠償金の基準です。自賠責保険は、車両の保有者に加入が義務づけられており、国が人身傷害について最低限の補償を用意しているものです。
(2) 各保険会社が定める賠償金の「任意基準」
各保険会社が定める任意保険による賠償金の基準です。任意保険は、強制加入の自賠責保険と異なり、任意に加入する保険であり、自賠責保険ではカバーしきれない損害を補填することが目的となっています。
(3) 裁判所が用いる賠償金計算の「裁判基準」
裁判所が用いる賠償金の基準です。この基準は、裁判所と弁護士会が協議して作成したものです。
3つの基準で算出される損害賠償額の比較
一例として慰謝料の金額を例にとると、自賠責保険においては、「通院日数の2倍もしくは通院期間日数のどちらか少ない数に4,200円を乗じた金額を慰謝料とする」という基準があり、通院費や休業損害の金額も含めて120万円以内までしか保障されないため、一般的に、自賠基準の慰謝料額は低額になる傾向にあります。
また、任意保険基準も裁判基準に比べると慰謝料の金額は低額であることがほとんどです。
3つの基準で算出される損害賠償額を比較すると以下のようになります。
(1)自賠基準 < (2)任意基準 < (3)裁判基準
保険会社が提示する損害賠償額は(2)の任意基準で、裁判基準に比べると大幅に低いです。また、自賠基準を提示してくる保険会社もあります。
弁護士が入ると賠償金はどうなるか?
弁護士が保険会社と賠償金を交渉する場合には、もちろん(3)の裁判基準に依拠します。
弁護士が交渉に入ることで、裁判基準によって計算した賠償金の請求が可能となり、提示額が大幅に増額されるということがあります。もっとも、保険会社との交渉が決裂したときは、裁判に移行しますが、その場合には、当然裁判基準が用いられます。
当弁護士事務所では、弁護士費用特約のない交通事故被害者の方からの初回の相談料は無料です。交通事故の賠償金交渉で、横浜の弁護士をお探しなら、上大岡法律事務所にご相談ください。
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