過失割合・過失相殺とは?

過失割合とは?

 交通事故は、事故当事者双方の不注意(過失)で発生することが多く、どちらか一方の過失のみで発生する交通事故は少ないものです。事故当事者双方の不注意で発生した交通事故について、どちらの当事者に、どれだけの落ち度(過失)があって発生したのか、その落ち度の割合を過失割合といいます。

 交通事故の発生について、80%は相手の不注意によるものだけれども、20%はこちらの不注意が原因だという場合、損害賠償額は次のように計算されます。相手も怪我などをして損害を負ったときは、こちらも過失割合に応じて賠償すべきことになります。

過失割合の計算例

例えば、相手の過失割合が80%、こちらの過失割合が20%だったとします。

相手に発生した損害の総額が  …    300万円
こちらに発生した損害の総額が … 1000万円
こちらが相手に請求できる金額 … 1000万円✕80%=800万円
こちらが相手に賠償すべき金額 …    300万円✕20%=   60万円
となります。

 このように、過失割合によって、請求できる賠償金額が大きく変わることになるのです。この過失割合が何%なのかという問題は、非常に難しい問題であり、事故態様について、当事者双方の言い分が異なると、過失割合を巡って大きな争いになることもあります。

弁護士相談は過失割合に合意する前に

 交通事故に遭った場合に、物的損害についてのみ、先に賠償金を受け取ることがありますが、相手の保険会社がこちらに不利な過失割合で計算していることに気づかずに合意してしまう方が多いです。事故直後の混乱した時期なので、書面をよく見ずに合意してしまうのだと思います。
 その結果、後々の人身損害の交渉を行う際に、相手方保険会社から「過失割合については既に合意済みである」と言われ、交渉がうまくいかないことがあります(物的損害も人身損害も、同一の交通事故から生じている損害である以上、過失割合は同じはずだからです。)

 保険会社が過失割合を提示してきた場合、それに納得がいかない、正しいのか分からないということも多いでしょう。弁護士が疑問にお答えしますので、是非ご相談下さい。

 なお、先の例で、1000万円のうち200万円については、人身傷害保険に加入していれば、自分の保険を使って損害の穴埋めをすることができますので、実際には、満額の被害回復ができる方もいらっしゃいます。また、相手に賠償すべきものは、もちろん、ご加入の自動車保険で対応することになります。

過失相殺とは?

 過失割合の他に、「過失相殺」という言葉もあります。

 交通事故における過失相殺とは、交通事故被害者が相手方に対して損害賠償請求をする際に、被害者側にも交通事故の発生について過失がある場合、その過失の程度に応じて損害賠償額を減額することを言います。
 この過失相殺の考え方も基本的には過失割合と同じです。
 たとえば、歩行者が歩行中に車両に衝突させられた、という交通事故に遭い500万円の損害が発生したとします。この場合に、歩行者としても事故の発生について10%の過失がある、と判断された場合には、歩行者が車両運転者に対して請求できる賠償金額は500万円から50万円を差引いた450万円となります。


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