後遺障害(後遺症)について

弁護士 石井 誠 後遺障害(後遺症)とは、交通事故で負傷した後、適切な治療を受けたにもかかわらず、「これ以上、治療を続けても症状は良くならない」と診断された症状のことをいいます。

 後遺障害というと半身不随のような重傷のケースを想定される方もおられますが、一口に後遺障害と言っても、比較的軽度のものから重度のものまで様々です。

 この後遺障害は、自賠責調査事務所という独立の機関が判断することになっており、この機関によって後遺障害の等級認定が行われます。

   後遺障害は症状の程度によって等級が定められており、最も重いものに等級1級が認定されます。

 交通事故で負傷した場合、損害保険会社から支払われる賠償額は、この後遺障害の等級によって、大きく異なります。

 例えば、いわゆる「むちうち」の賠償額は、等級が12級13号、14級9号、後遺障害なし(非該当)では、下図のように大きく変わってきます。

「むちうち」の後遺障害等級による賠償金額の違い(自賠責のみの請求時)

「むちうち」の後遺障害等級による賠償金額の違い

 治療終了後にむちうち症による痛みや痺れの症状が残存してしまっても、後遺障害等級認定の結果が「非該当」であれば後遺障害についての賠償額は原則として0円です。後遺障害に該当したとしても、14級では12級の約3分の1程度になってしまいます。

 「弁護士に依頼すれば賠償金額が上がる」といっても、14級で認定されてしまえば、12級並の賠償額に上げることは難しいです(過失割合や慰謝料など、他の要素で争う余地はあるものの、おのずと限界があります)。

 したがって、保険会社との交渉の上手下手以前に、後遺障害について納得のいく等級認定を受けておくことがとても重要なのです。

 そのためには、適切な資料を整えることが必要であり、「弁護士に相談するタイミング」のページでご説明したとおり、交通事故直後に弁護士に相談することが重要なのです。

>> 後遺障害の損害賠償

>> 後遺障害の等級認定

>> 後遺障害の診断書

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