休業損害とは
休業損害とは、怪我の治療期間中の休業により減ってしまった収入の損害のことをいい、交通事故に遭わなければ得られたはずの収入を加害者から賠償してもらえます。
治療によって入院してしまった場合はもちろん、通院している期間に休暇(有給休暇を含む)を取ったり、遅刻や早退をした場合には、休業損害を賠償してもらえます。
また、交通事故の怪我によって退職をせざるを得なかった場合にも損害が補償されます。
ただし、過失割合によってもらえる金額が異なります。例えば、過失割合が、加害者が7、被害者が3だとすると、休業損害は7割しか補償されません。
休業損害の申請
休業損害を申請するためには、勤務先に休業損害証明書を作成してもらう必要があります。休業損害証明書とは、交通事故で仕事を休んだことによる損害を証明するための書類です。保険会社がフォーマットを作ってくれる場合もあり、勤務先に必要事項を記入してもらいます。
休業損害証明書は、社員だけでなくパートやアルバイトでも作成してもらうことで、休業損害を請求することができます。会社役員や個人事業主も、条件次第では休業損害を請求することができる場合があります。
主婦の休業損害
休業損害は主婦であっても、交通事故の怪我で家事労働ができない場合、その分を補償してもらえます。主婦の休業損害については、こちらのページをご覧ください。
休業損害はいつまで補償してもらえるのか?
「休業損害はいつまでもらえるのか?」ということですが、怪我の程度によってケースバイケースです。
まだ怪我が治っていないのに、「1ヶ月で打ち切ります」と言われたり、休業損害を打ち切られてしまって、ご相談をいただくケースがよくあります。
休業損害の弁護士相談なら、横浜の上大岡法律事務所までお電話ください。
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