遷延性意識障害(植物状態)
交通事故による遷延性意識障害について、その症状や後遺障害等級、遷延性意識障害となってしまった場合の留意点をご紹介いたします。
遷延性意識障害の症状
「遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)」とは、一般的には植物状態と呼ばれている症状です。脳の中でも、下部脳幹がつかさどる呼吸・循環などの生命維持に必要な機能の障害は免れたものの、その他の部位の広範囲にわたる不可逆的な損傷により、その結果、以下の定義に当てはまる場合を遷延性意識障害・植物状態と呼んでいます。
日本脳神経外科学会の定義(下記の6つの条件に当てはまる状態が治療にもかかわらず3か月以上続いた場合、遷延性意識障害とされる)
①自力移動不可能
②たとえ声を出しても、意味のある発語は不可能
③目を開け、手を握れ、等の簡単な命令には辛うじて応じることもできるが、ほとんど意思疎通は不可能
④眼球で辛うじて物を追うことがあっても、それを認識することをできない
⑤自力摂食不可能
⑥糞尿失禁状態
遷延性意識障害の後遺障害等級
症状が固定した段階で、上記の定義に該当すれば、通常、後遺障害等級1級(労働能力喪失率100%)と認定されます。
遷延性意識障害の留意点
交通事故の被害に遭い、遷延性意識障害となってしまった場合、加害者側に請求するべき損害項目が多数にわたり、また、その損害額も高額となることから保険会社側も賠償案の提示に際して非常に慎重になっています。
そのような中、一般の方が交渉のプロである保険会社と対等に交渉をしていくことは非常に難しいことです。
また、遷延性意識障害を残すような重大な事故の場合、加害者側の保険会社から損害賠償を受ける他、国民年金や厚生年金法、労災保険法に基づく障害年金の受給や身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けることも考えられます。
加害者側保険会社に対する請求だけでなく、これらの公的保険について、適切なタイミングで診断書の取得や申請を行うためにも、専門的な知識や経験が必要となります。 交通事故による遷延性意識障害で十分な賠償を受けるためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
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