足(下肢)の後遺障害

足(股関節・太もも・膝・下腿・足首)の後遺障害の症状

 交通事故による外傷(骨折、脱臼、腱やじん帯の損傷、神経損傷など)によって、足に後遺障害が残ることがあります。交通事故による股から足までの障害のことを、足(下肢)の後遺障害と言います。

 下肢の後遺障害の主な症状は、下肢の一部を失う、関節の脱臼や骨折などによって関節の動きが悪くなる、骨折した部分が固まらない・曲がったまま固まってしまう、足の長さが短くなるなどです。

足(下肢)の後遺障害

 足(下肢)の後遺障害の症状には、次の5種類があります。足の痛みやしびれは、(5)神経症状に該当します。

  • (1)欠損障害
  • (2)機能障害
  • (3)変形障害
  • (4)短縮障害
  • (5)神経症状

下肢の後遺障害の認定基準

 下肢の後遺障害の認定基準は次のとおりです。

(1)下肢の欠損障害

等級

認定基準

1級5号

両方の下肢をひざ関節以上で失ったもの

2級4号

両方の下肢を足関節(足首の関節)以上で失ったもの

4級5号

片方の下肢をひざ関節以上で失ったもの

4級7号

両方の足をリスフラン関節(足の甲の中心付近にある関節)以上で失ったもの

5級5号

片方の下肢を足関節(足首の関節)以上で失ったもの

7級8号

片方の足をリスフラン関節(足の甲の中心付近にある関節)以上で失ったもの

(2)機能障害

 股関節や膝、足首が曲がらなくなった場合は、後遺障害等級が認められます。交通事故による足の機能障害等級認定は、次の通りです。

等級

認定基準

1級6号

両方の下肢の機能を全て失ったもの

5級7号

片方の下肢の機能を全て失ったもの

6級7号

片方の下肢の3大関節中の2関節の機能を失ったもの

8級7号

片方の下肢の3大関節中の1関節の機能を失ったもの

10級10号

片方の下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級7号

片方の下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

※3大関節とは、股関節、ひざ関節、足関節(足首の関節)の3つの関節をいいます。

(3)変形障害

等級

認定基準

7級10号

片方の下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級9号

片方の下肢に偽関節を残すもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

※偽関節とは、骨折部の骨癒合プロセスが完全に停止したもののことをいいます。つまり、骨が折れたまま繋がっていない状態のことです。

※長管骨とは、手足を構成する細長い形状の比較的大きな骨全般のことをいいます。

(4)短縮障害

等級

認定基準

8級5号

片方の下肢を5㎝以上短縮したもの

8級相当

片方の下肢が5㎝以上長くなったもの

10級8号

片方の下肢を3㎝以上短縮したもの

10級相当

片方の下肢が3㎝以上長くなったもの

13級8号

片方の下肢を1㎝以上短縮したもの

13級相当

片方の下肢が1㎝以上長くなったもの

(5)足の神経症状(痛みやしびれ)

 交通事故による足の痛みやしびれといった神経症状について後遺障害等級が認定される場合があります。

等級

認定基準

12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの

 神経症状で12級の認定を受けるには、医師の目視等による診断だけでなくMRIやCTなどの精密検査を受けるなどして、後遺障害の存在を客観的に証明できることが必要です。

下肢の後遺障害の留意点

 下肢の後遺障害認定においても、上肢の場合と同様に、最も気をつけなければならないのは、関節の可動域の測定です。

 可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることをいいますが、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまいます。

 後遺障害等級の認定は、他動値(医師が手を添えて曲げる)で判断されます。しかし、医師の力の入れ具合によっては、可動域の測定結果が変わってきます。

 このように可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、可動域の測定に慣れていない医師や、力の入れ方が乱暴な医師が行うと、適正な値からずれた結果が出てしまうことがあります。


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