死亡事故の弁護士相談

交通事故による死亡事故の弁護士相談

 交通事故である日突然ご家族を亡くされた方の悲しみは計り知れません。

 このサイトをご覧の皆様の中には、そのような悲しみの渦中にありながら、更に加害者との対応や警察への対応に追われ、また、損害賠償のことでもお悩みになられている方もいらっしゃると思います。

 そして、大切な方を亡くされた悲しみと動揺から、損害賠償については、保険会社からの提示に疑問を持つ余裕がない場合も多いかと思います。

 しかし、残念ながら、死亡事故においてさえも、他の交通事故と同様に、保険会社から提示された損害賠償額は、適切な額とは言いがたいケースが少なくありません。

 ご家族の方が死亡事故に遭われた場合には、すぐに弁護士にご相談ください。

死亡事故の被害の状況について

 過失割合の程度は、最終的な損害賠償額に大きな影響を与えます。

 突然のご家族を交通事故で失って、「なぜ・・・どうして、うちの家族が・・・」などと悲しみ、混乱されている中で、例えば「過失割合4割」などと言われても、とても納得できない気持ちになるのは致し方のないことです。

 しかし、死亡事故、特に事故直後に被害者がお亡くなりになっていた場合、事故状況やそれに基づく過失割合については、加害者の証言を中心に判断することにより、結果的に被害者側にとって不利な内容となってしまうことがあります。

 このような場合でも、弁護士にご相談ください。弁護士に依頼すると、実況見分調書や事故目撃者の証言などから、被害者側に不当に不利な状況にならないように活動することで、死亡事故に対する適正な金額の損害賠償を受け取ることが可能となります。

死亡事故を起こした相手の保険会社から「賠償できない」と言われることも

 当弁護士事務所が対応した事例をご紹介します。

 被害者は、交通事故で死亡してしまい、その被害者遺族から弁護士に相談がありました。交通事故の内容は、加害者が運転していた自動車が交差点で左折するときに、自転車に乗っていた被害者を巻き込んだ事故でした。

 保険会社からは、「死亡してしまったことは残念だが、被害者に責任があるため、賠償はできない」というものでした。

 ご遺族は、たまたま当弁護士事務所といった交通事故に強い弁護士に相談できたために、6,000万円の和解金を得ることができました。

 この事例の詳細は、巻き込み交通死亡事故において訴訟で6000万円の勝利的和解が成立した事例をご覧ください。

 この事例は例外ではなく、死亡事故の場合、被害者に不利な内容になることが少なからずあります。

逸失利益の計算について

 死亡事故においても、逸失利益の計算が適切に行われていないことがよくあります。

 逸失利益とは、交通事故がなければ得られたであろう将来の利益のことをいいますが、死亡事故の場合の逸失利益は、被害者の年収(基礎年収)と就労可能だった期間をもとに計算します。

 基礎年収は、原則として事故当時の年収を基準としますが、自営業や収入が安定的ではない職業の場合には、この基礎年収をどのように考えるかで、計算結果が大きく異なってしまいます。

死亡事故なら当弁護士事務所に相談を

 当弁護士事務所では、交通事故に強い弁護士が所属しており、実績も豊富です。死亡事故の過失割合や逸失利益について、詳細に分析いたします。

 保険会社からの提示額に疑問がある場合や、その他、死亡事故に関するお困りのことやご不安なこと、ご相談等がありましたら、お気軽に当弁護士事務所にご相談ください。


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