耳の後遺障害

 交通事故による耳の後遺障害について、その症状の種類や等級の認定基準、耳の後遺障害が出た場合の留意点をご紹介いたします。

耳の後遺障害の症状

 耳の後遺障害の症状としては、難聴等の聴力障害や、耳の欠損、耳鳴・耳漏などがあります。

耳の後遺障害の認定基準

①聴力障害(難聴)

聴力障害には、次の等級と認定基準が定められています。

等級 認定基準
4級3号 両耳の聴力を完全に失ったもの
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号 片方の耳の聴力を完全に失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級2号 両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号 片方の耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級7号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級8号 片方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
9級9号 片方の耳の聴力を完全に失ったもの
10級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
10級6号 片方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
11級6号 片方の耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14級3号 片方の耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

 

②耳の欠損

耳の欠損には、次の等級と認定基準が定められています。

等級 認定基準
12級4号  片方の耳の耳殻の大部分を欠損したもの

※両耳の欠損の場合は、併合して11級が認定されます。

 

③耳鳴・耳漏

耳鳴・耳漏には、次の等級と認定基準が定められています。

等級 認定基準
12級相当  30dB 以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの
30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
14級相当  30dB 以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの
30dB 以上の難聴で、耳漏を残すもの

 

耳の後遺障害の留意点

 耳に外傷を負ったことにより後遺障害となる場合もありますが、頭部外傷による聴覚神経の損傷により、耳の後遺障害が生じてしまう場合もあります。

 正確な診断のためには、耳鼻科だけでなく、神経内科や脳神経外科で診察を受けることが大切です。

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