死亡事故の逸失利益
死亡事故の逸失利益とは、被害者が生きていれば、今後就業して得られたであろう将来の収入が失われたことによる損害です。
死亡事故の逸失利益の算出方法は次のとおりです。
死亡事故の逸失利益の算出方法
逸失利益=基礎収入×(1-生活控除率)×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)
※基礎収入とは、被害者が生きていれば、就業して得られたであろう1年あたりの収入をいいます。
①有職者(給与所得者、自営業者、会社役員等)
交通事故前の年収(税込み)
②家事従事者
女性労働者の平均賃金額
③無職者
・学生・生徒・幼児等
男女別の平均賃金額を基礎収入とすることが多いです。
・高齢者・年金受給者
就労の蓋然性があれば、男女別、年齢別の平均賃金額を基礎年金が逸失利益となるかについては裁判例が別れています。
④失業者
労働能力、労働意欲があり、就労の蓋然性があれば、失業前の収入を参考とします。
※生活費控除率とは、死亡事故の場合、被害者が得られたであろう将来の収入が失われていますが、一方で、生きていれば当然支出するはずだった生活費も支出せずによくなっていますから、この将来支出するはずだった生活費を一定程度控除する必要があることから認められているものです。
①一家の支柱 | 被扶養者一人の場合・・40% 被扶養者2人以上・・・30% |
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②女性(主婦、独身、幼児等含む) | 30% |
③男性(独身、幼児等含む) | 50% |
※就労可能年数に対応するライプニッツ係数(または新ホフマン係数)は、原則として、67歳までを就労可能年数としています。
およそ55歳以上の高齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を使用します。
未就労者の就労の始期については、原則として18歳です。
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