示談を持ちかけられたときの対応は?

Q.昨日、車に乗って片側二車線の道路を走行していた際に、左側の小道から私の走る道路に進入してきた車にぶつけられるという交通事故に遭いました。
 相手の人からは、治療費などの対応はするので、警察への届出はやめてほしいと言われています。
 事故によるケガで今も首や肩が痛いのですが、相手の人が治療費の支払の対応をしてくれるかわからず、まだ病院に行っていません。交通事故の場合健康保険が使えないとも聞きますので、とても不安です。今後、私はどうしたらよいのでしょうか。

A.すぐに交通事故について警察に報告し、病院で治療を受けてください。

 交通事故による治療には健康保険が使用できないのではないかと心配される方がいらっしゃいますが、交通事故によるケガにも健康保険は問題なく使用できます。

 また、相手が治療費の支払いを全くしてくれない場合でも、「被害者請求」と呼ばれる手続を使って、相手方車両に付保されている自賠責保険会社に直接治療費の請求をすることができます。 少なくとも120万円までは、治療費、通院交通費、休業損害について保障が受けられますので、病院に行かないで痛みを我慢する必要はありません。

 この被害者請求という手続を採るためには「事故証明書」が必要になりますが、この事故証明書は警察が発行するため、これを取得するためにも、交通事故を警察に届け出ることは必須です。

示談交渉の中で「物損事故扱いにしてほしい」と頼まれることも

 交通事故の発生を警察に届け出る際に、警察に人身事故扱いにするか、物損事故扱いにするか聞かれることがあります。

 人身事故扱いにすると、相手方は免許停止等の行政処分を行うための基準となる違反点数が加算され、また過失運転致傷罪を犯した疑いで警察の取調べを受けることになります。

 過失運転致傷罪とは、自動車を運転していて必要な注意を怠り、人を死傷させた場合の罪のことです。

 警察の取調べを避けたいため、交通事故の加害者の中には、被害者に対して、「なんとか今回の交通事故を人身事故扱いでなく、物損事故扱いにしてほしい」と頼む人がいます。

ケガした場合は「人身事故扱い」で

 しかし、相手の不注意によってケガをしているのにもかかわらず交通事故を物損事故扱いにすると、なかなかケガが治らずに治療が長引いた際に、「当初物損事故扱いにしたのだから、それほどひどいケガはしていないはずだ」といった主張をされることがあります。

 交通事故当事者の過失割合に争いがある場合は、人身事故扱いにした場合にのみ作成される「実況見分調書」が、事故の過失割合を解決する重要な手がかりとなることが多く、交通事故でケガをしてしまった場合は、特別な事情がない限りは人身事故扱いにする方がよいです。


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