後遺障害の等級はどのようにして決まるのか?

Q.私は去年タクシーに乗車中、追突事故に遭い、一年ほど通院治療をしてきたのですが、痛みがこれ以上治りそうもないので治療を終了することにしました。医師の先生からは、後遺障害の申請をするなら診断書を書きますよ、と言われているのですが、そもそも後遺障害の等級はどのようにして決まるのでしょうか。

A.主治医の後遺障害診断書などの資料を基に、自賠責調査事務所が後遺症の重さに応じて後遺障害等級を決めます。

後遺症とは?

 交通事故による受傷後、医療機関で治療を受け続けていても、「事故前のように腕が動かなくなってしまった」、「首の痛みや手の痺れが全然取れない」といったように、受傷による症状が残存してしまうことがあります。この残存した症状を「後遺症」といいます。

後遺障害診断書とは?

 交通事故被害者の体に後遺症が残存した場合、病院の主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらった上で、後遺障害等級の認定申請を行うことができます。

 後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定申請で必要となる書類です。後遺障害診断書なしでは原則として後遺障害等級が認定されることはありません。

 もっとも、例外的に後遺障害診断書がなくても等級が認定されることもありますので、弁護士にご相談ください。

後遺障害等級の認定申請

 「後遺障害等級」の認定は、損害保険料率算出機構に属する「自賠責調査事務所」という加害者や被害者の契約している保険会社とは全く別の独立した機関が行っています。

 自賠責調査事務所は、主治医の作成した後遺障害診断書、受傷後の診断書、治療の際に撮影したレントゲン写真やMRI画像等を具体的に検討して、後遺症の重さに応じた「後遺障害等級」を認定しています。

 後遺障害の等級に不満のある方は、「後遺障害の等級を上げることはできるのか?」をご覧ください。


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