会社役員の休業損害

Q.私は先日、自動車を運転中、わき見運転をして交通事故を起こしてしまいました。被害者は怪我をして入院中ですが、聞くところによると被害者は会社の取締役だそうです。会社役員に怪我を負わせてしまった場合、損害賠償額が高額になるのではないかとても心配です。
 まずは、会社役員の休業損害は、どのように算定されるのかを教えてください。

A.会社役員の休業損害については、役員報酬中の労務対価部分から当該役員の「1日の基礎収入額」を算定し、これに「休業期間」を乗じることにより算定されます。

 一般の給与所得者と会社役員の休業損害を比較しながら説明します。

一般の給与所得者の休業損害

 交通事故で相手方に怪我をさせてしまい、このため相手方に休業又は不十分な就労を余儀なくされたことによる収入の減少が生じた場合、加害者は被害者に生じた休業損害について賠償する責任を負うことがあります。

 休業損害の金額は、基本的には、以下の計算式によって算定します。

「1日の基礎収入額」×「休業期間」=休業損害

 一般の給与所得者(いわゆるサラリーマン)の場合、「1日の基礎収入額」は、原則として事故前の一定期間に受給した給与の合計額を、当該期間の稼働日数で割ることにより算定されますので、その計算は多くの場合難しくありません。

会社役員の問題点

 これに対して、会社役員の休業損害の算定は、少し難しくなります。

 これは、会社役員の場合(特に同族会社の役員の場合)、役員報酬の中には労務の対価とはいえない金額(実質的な利益配当金、生活保障的な金銭、法人税負担の軽減を目的として役員報酬を増額した金銭等)が含まれている可能性があるためです。    

会社役員の休業損害

 現在の実務においては、会社役員の休業損害額の認定は、役員報酬の(1)労務対価部分と、(2)労務対価性を有しない部分(実質的な利益配当部分等)を区別し、(1)の労務対価部分のみを基礎収入として休業損害を算定しています。

 役員報酬中どの範囲が(1)労務対価部分であり、どの範囲が(2)労務対価性を有しない部分かについては、会社の規模(大企業か同族会社か)、会社の利益状況(会社の利益が上がっていないのに役員報酬だけが不相当に高額ではないか)、当該役員の地位・職務内容・年齢(名目的な役員ではないか)、役員報酬の金額(類似法人の役員報酬に比して不相当に高額ではないか)、事故後の当該役員の報酬額の推移等の事情を総合考慮して個別具体的に判断されています。

 このような複雑な計算により、会社役員の休業損害は、場合によっては一般の給与所得者と同等になる場合も考えられます。

 しかし、一般的には、会社役員の給料はサラリーマンよりも高いことが多いので、休業損害の金額も大きくなります。


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