後遺障害診断書の修正や書き直しは可能か?

Q.1年ほど前に追突事故の被害に遭い、これまで治療を行ってきましたが、一向に症状がよくならないので、治療を終了して後遺障害の等級認定を受けることにしました。
 主治医の先生に後遺障害診断書を作成してもらったのですが、全体的に内容が薄くてあまり詳しく内容を書いてもらえていないような気がします。
 私はこのまま後遺障害の等級認定を受けても大丈夫でしょうか。
 後遺障害診断書を修正してもらったり、書き直してもらったりすることはできるのでしょうか。

A.主治医の判断になりますが、後遺障害診断書の修正や書き直し等には応じてもらえることが多く、訂正しても後遺障害等級認定手続に問題はありません。

後遺障害とは

 後遺障害(後遺症)とは、交通事故等に遭って生じた障害が、それ以上治療を継続しても回復の見込みがなく残ってしまう障害のことです。

後遺障害診断書は書き直せるか?

 後遺障害診断書の修正や書き直しができるかどうかは、最終的には主治医の判断となりますが、応じてもらえることが多いです。

 なお、一度作成した後遺障害診断書を訂正しても後遺障害等級認定手続に問題はありません。

 後遺障害診断書の修正や書き直しをしてもらいたい場合は、基本的には、交通事故後に後遺障害診断書を作成してくださった主治医に依頼します。

後遺障害診断書はしっかりと記載を

 後遺障害診断書は、自賠責調査事務所が後遺障害の有無、程度を判断する上で重視する資料の一つであり、特に痛みや痺れ等の神経症状は後遺障害診断書上の自覚症状の記載毎に判断がなされるため、正しく等級認定を受けるためには後遺障害診断書の記載が重要となってきます。

 その他、レントゲン写真などの画像所見や神経学的所見で有意な所見がある場合には、なるべくその所見について記載してもらうことが望ましいです。

 そのため、当事務所では、後遺障害診断書の作成前に弁護士が診断書や診療報酬明細書を見たうえで治療内容や他覚所見を確認して、後遺障害診断書作成のサポートをしています。

 場合によっては、依頼者と共に主治医のもとへ出向くこともあります。


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