治療費が払えないので交通事故のケガを治療できない場合は?

Q.私は交通事故で怪我を負ってしまいましたが、治療費が払えるかわからず通院をしていません。加害者に治療費を払ってほしいと言いましたが、払ってくれそうにありません。しかも加害者は自賠責保険だけで、任意保険に加入していませんでした。どうしたらよいですか。

A.お仕事中や通勤途中の事故であれば労災保険を、それ以外の場合は健康保険を利用して病院に通って下さい。労災保険が使える場合には労災から治療費を支払ってもらえます。健康保険を使用する場合、治療費の自己負担額は、加害者が加入している自賠責保険会社から支払ってもらうことができます。

労災が使用できる場合

 お仕事中や通勤途中に事故に遭ってしまい、労災保険が使用できる場合には、会社に相談して労災の手続をとってもらいましょう。

 労災から治療費を支払ってもらうことができれば、自己負担なく通院をすることができます。

労災が使用できない場合

 労災が使用できない場合には、健康保険が使用できるかを検討することになります。

 健康保険を使用する場合、自己負担分がありますが、病院によっては、この自己負担分を加害者が加入している自賠責保険会社から直接病院に支払う形で了承してくれることがあります。

 この方法を使えば、手持ちにお金がなくても治療を行うことができます。

労災も健康保険も使用できない場合

 稀に、労災も健康保険も利用できない場合があります。

 この場合は、ご自身で入られている自動車保険に、人身傷害保険が付保されていないか確認してみてください。

 この人身傷害保険に入られている場合には、この保険を使用して治療費を賄うことができます。

もし通院しなかったら

 事故後に相手方が任意保険に入っていなかったり、入っていても任意保険を使用してくれなかったりすると、病院に通って良いのかわからないと考える人もいるようです。

 しかし、そのような場合に、怪我をしているのにもかかわらず病院にいかないと、後々病院に行っても、「それが事故によるものではない」という主張をされてしまうことがよくあります。

 交通事故に遭って怪我をしたら痛みを我慢せず、上記の保険を利用して通院することをお勧めします。


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