後遺障害の等級を上げることはできるのか?

Q.私は、事故に遭ってから約半年ほどで相手方保険会社に治療の打ち切りをされてしまいました。その後の後遺障害等級の認定申請も相手方保険会社に任せたのですが、私には全身に痛みや痺れが残っている他、肩の動く範囲が狭くなってしまったなどいろいろな症状が残っているのにもかかわらず、14級という一番下の等級しか認められませんでした。この後遺障害の等級を上げることはできるのですか。

A.自賠責調査事務所に、根拠となる資料とともに「異議申立」をすれば上げることができる場合があります。

後遺障害の等級に不服がある場合は異議申立を

 自賠責調査事務所によって認定された後遺障害の等級に不服がある場合には、「異議申立」といって、等級について再度判断を求めることができます。
 異議申立によって等級が上がる場合がありますが、もっとも、新しい資料を何も用意せずに異議申立を行っても、認定が変わることはほとんどありません。

 当弁護士事務所でも、異議申立で後遺障害等級14等級から12等級へと等級が上がり、賠償額が大幅アップした事例があります。この事例では、医療記録を取り寄せた上で、担当医と面談し、後遺症診断書の書き直しを依頼しました。その書類を根拠に異議申立をおこないました(「異議申立で後遺障害等級14級を12級にし賠償額が大幅アップ」を参照)。

異議申立したい場合は弁護士に相談を

 後遺障害の等級認定のために参考とされる医学的資料は多数あり、どのような資料を付ければ認定が変わりやすいのか、一般の方には分かりづらいのが現実です。
 その点、弁護士であれば、どのような資料を用意すれば認定が変わりやすいのか、知識も経験も豊富にあるため、等級認定に不満のある方は、一度弁護士への相談をお勧めします。

後遺障害の等級が上がるかどうかの相談を横浜の弁護士にするなら、上大岡法律事務所までお気軽にお電話ください。


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