交通事故で大ケガをして通院中だが治療費が払えない場合は?
Q.私は交通事故で大怪我をして通院中ですが、治療費が払えません。どうしたらよいですか。
A.交通事故に遭遇してケガをしたら、すぐに治療を受けてください。そのときに治療費が容易に払えない場合は、加害者側が加入している自賠責保険金を請求します。加害者を相手に裁判を起こす方法もありますが、裁判は長期間かかる上、勝訴しても加害者に資力がなければ、お金はとれません。
自賠責保険に対する治療費の請求
自賠責保険金の請求には、加害者の同意は不要で、(1)仮渡金請求、(2)内払金請求、(3)本請求の3つの方法があります。
(1)仮渡金請求
仮渡金請求は、当座の費用が必要な場合に有効で、請求から1週間程度で迅速に支払がなされます。金額は傷害の程度で異なります(5万円から40万円)。
もっとも、仮の支払いなので、最終的な損害額がこれより少なければ返金の必要があります。
(2)内払金請求
内払金請求は治療費等をその都度請求する方法です。請求から支払まで1か月程度かかるというデメリットがあります。なお、受領済の仮渡金は差し引かれます。
(3)本請求
本請求は治療が終了した段階で請求する方法です。本請求の場合、内払金請求と同様に、治療費の請求から支払まで1か月程度かかり、受領済の仮渡金は差し引かれます。
自賠責保険金の請求方法は、国土交通省「自賠責保険金(共済金)の請求方法、請求に必要な書類」をご覧ください。
その他、交通事故でも健康保険が使え、通勤中の事故等であれば労災保険も使用できます。
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