手・指の後遺障害
手指の骨折や脱臼では、治療費や通院交通費、休業損害などの一般的な損害項目の他、手指の後遺障害が残存した場合には、認定された後遺障害等級に応じて後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求が可能です。
手指の後遺障害として認められるものは、交通事故で手や指を失った場合はもちろんのこと、指が曲がらなくなったり、しびれが残ったりした場合も認められます。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は認定される等級の数値が小さいほど高額となります。
手・指の後遺障害の症状
交通事故によって手に外傷を負った結果、後遺障害となってしまう場合もあります。
手の後遺障害は、例えば手指の欠損や機能障害などがあります。親指を含む欠損した指の本数などで等級が決まります。
手・指の後遺障害の認定基準について
手指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
(1)手指の欠損障害
交通事故によって指を失った場合の後遺障害の等級認定基準です。
等級 |
認定基準 |
---|---|
3級5号 |
両手の手指の全部を失ったもの |
6級8号 |
片方の手の5本の手指又は親指を含む4本の手指を失ったもの |
7級6号 |
片方の手の親指を含む3本の手指を失ったもの又は親指以外の4本の手指を失ったもの |
8級3号 |
片方の手の親指を含む2本の手指を失ったもの又は親指以外の3本の手指を失ったもの |
9級12号 |
片方の手の親指又は親指以外の2本の手指を失ったもの |
11級8号 |
片方の手の人差し指、中指又はくすり指を失ったもの |
12級9号 |
片方の手の小指を失ったもの |
13級7号 |
片方の手の親指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 |
片方の手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
(2)手指の機能障害
交通事故によって指が動かなくなったり、指が曲がらなくなったりした後遺障害は、「手指の機能障害」に該当します。後遺障害を負った指の本数や障害の程度に応じて等級が決まります。
等級 |
認定基準 |
---|---|
4級6号 |
両手の手指の全部の機能を失ったもの |
7級7号 |
片方の手の5本の手指又は親指を含む4本の手指の機能を失ったもの |
8級4号 |
片方の手の親指を含む3本の手指の用を廃したもの又は親指以外の4本の手指の機能を失ったもの |
9級13号 |
片方の手の親指を含む2本の手指の機能を失ったもの又は親指以外の3本の手指の機能を失ったもの |
10級7号 |
片方の手の親指又は親指以外の2本の手指の機能を失ったもの |
12級10号 |
片方の手の人差し指、中指又はくすり指の機能を失ったもの |
13級6号 |
片方の手の小指の機能を失ったもの |
14級7号 |
片方の手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
※遠位指節間関節とは、指の関節のうち、一番指先に近いほうの関節のことをいいます。
手指の機能がどれくらい失われたかは、医師の診断によって判断されます。
手の痛みやしびれの障害認定は?
交通事故によって発生した、手の痛みやしびれなどの神経症状について後遺障害等級が認定される場合があります。
等級 |
認定基準 |
---|---|
12級13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 |
局部に神経症状を残すもの |
神経症状で12級の認定を受けるには、医師の目視等による診断だけでなくMRIやCTなどの精密検査を受けるなどして、後遺障害の存在を客観的に証明できることが必要です。
手指の後遺障害の留意点
上肢の後遺障害認定においても、上肢の場合と同様に、可動域の測定には注意が必要です。
可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることですが、この可動域によって、等級が変わるだけでなく、そもそも後遺障害にあたらないと認定される場合もあります。
後遺障害等級の認定は、他動値(医師が手を添えて曲げる)で判断されます。しかし、医師の力の入れ加減によっては、可動域の測定結果に影響がでます。可動域の測定に慣れていなかったり、力の入れ方が乱暴な医師が行うと、大きくずれた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。
弁護士は測定を受ける際の注意点などもアドバイスいたしますので、早い段階で弁護士に相談することをおすすめいたします。
交通事故による手・指の後遺障害のご相談や、手・指の後遺障害認定や慰謝料に納得がいかない場合など、横浜の弁護士による交通事故相談なら、実績豊富な上大岡法律事務所にお任せください。
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