口の後遺障害

口の後遺障害の症状

 交通事故によって、口に傷害を負ってしまう場合もあります。

 口の後遺障害の主なものとしては、歯が折れてしまう(歯牙【しが】の障害)、上手く話せなくなってしまう(言語機能障害)、ものが食べられなくなってしまう(咀嚼【そしゃく】機能障害)、味が分からなくなってしまう(味覚の脱失・減退)等があります。

口の後遺障害の認定基準

 口の後遺障害の認定基準は次のとおりです。

  • 咀嚼(そしゃく)・言語機能障害

咀嚼とは、食べ物をかみ砕くことです。交通事故によって咀嚼する力が衰えてしまったら、後遺障害とみなされます。

咀嚼・言語機能障害には、次の等級と認定基準が定められています。

等級

認定基準

1級2号

咀嚼と言語の両方の機能を廃したもの

3級2号

咀嚼または言語のいずれかの機能を廃したもの

4級2号

咀嚼と言語の両方の機能に著しい障害を残すもの

6級2号

咀嚼または言語のいずれかの機能に著しい障害を残すもの

9級6号

咀嚼と言語の両方の機能に障害を残すもの

10級3号

咀嚼または言語のいずれかの機能に障害を残すもの

 

歯牙(しが)の障害

歯牙の障害には、次の等級と認定基準が定められています。

等級

認定基準

10級4号

14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの

11級4号

10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

12級3号

7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

13級5号

5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

14級2号

3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

 

嚥下(えんげ)障害・味覚の逸失・減退

嚥下とは、咀嚼された食べ物を飲み込むことです。

嚥下・味覚の逸失減退の障害には、次の等級と認定基準が定められています。

等級

認定基準

3級相当

咀嚼又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの)

6級相当

咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すのもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの)

10級相当

咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの)

12 級相当

味覚を脱失したもの

14 級相当

味覚を減退したもの

 

特殊例

特殊な障害には、次の等級と認定基準が定められています。

等級

認定基準

6級2号

半永久的に抜去が困難な気管力ニューレの抜去困難症である場合

10級3号

気管力ニューレの抜去困難症である場合

 

口の後遺障害の留意点

 歯牙の障害の場合は、専用の後遺障害診断書を利用します。

 また、歯牙の障害は、失った歯が3本以上でなければ後遺障害の対象にはならないことに加えて、親知らずや乳歯は喪失しても後遺症認定の対象とはならない点に注意が必要です。
 嚥下障害や味覚の脱失・減退は、頭部外傷等によってこれらを司る神経が麻痺した場合にも生じることがありますから、脳神経外科等の診断が必要な場合もあります。

 交通事故による口の後遺障害のご相談や、口の後遺障害認定や慰謝料に納得がいかない場合など、横浜の弁護士による交通事故相談なら、実績豊富な上大岡法律事務所にお任せください。

 なお、口に後遺障害を負われた方は、電話での問い合わせがしづらいという場合もあると思います。そういう場合は、メール(info@kamiookalaw.com)やFAX(045-840-2432)でお問合せください。また、面談の際も筆談を利用するなどのサポートをしております。お気軽にご相談下さい。


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