耳の後遺障害
交通事故による耳の後遺障害について、その症状の種類や等級の認定基準、耳の後遺障害が出た場合の留意点をご紹介いたします。
耳の後遺障害の症状
耳の後遺障害の症状としては、難聴等の聴力障害や、耳の欠損、耳鳴・耳漏などがあります。
耳の後遺障害の認定基準
①聴力障害(難聴)
聴力障害には、次の等級と認定基準が定められています。
等級 | 認定基準 |
---|---|
4級3号 | 両耳の聴力を完全に失ったもの |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
6級4号 | 片方の耳の聴力を完全に失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級2号 | 両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級3号 | 片方の耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級8号 | 片方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |
9級9号 | 片方の耳の聴力を完全に失ったもの |
10級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの |
10級6号 | 片方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
11級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
11級6号 | 片方の耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
14級3号 | 片方の耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
②耳の欠損
耳の欠損には、次の等級と認定基準が定められています。
等級 | 認定基準 |
---|---|
12級4号 | 片方の耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
※両耳の欠損の場合は、併合して11級が認定されます。
③耳鳴・耳漏
耳鳴・耳漏には、次の等級と認定基準が定められています。
等級 | 認定基準 |
---|---|
12級相当 | 30dB 以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの |
30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すもの | |
14級相当 | 30dB 以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの |
30dB 以上の難聴で、耳漏を残すもの |
耳の後遺障害の留意点
耳に外傷を負ったことにより後遺障害となる場合もありますが、頭部外傷による聴覚神経の損傷により、耳の後遺障害が生じてしまう場合もあります。
正確な診断のためには、耳鼻科だけでなく、神経内科や脳神経外科で診察を受けることが大切です。
交通事故による耳の後遺障害のご相談や、耳の後遺障害認定や慰謝料に納得がいかない場合など、横浜の弁護士による交通事故相談なら、実績豊富な上大岡法律事務所にお任せください。
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