脳の後遺障害

 交通事故による脳の後遺障害には、高次脳機能障害と身体性機能障害があり、それぞれ等級が設定されています。

脳の障害

 脳の障害は、器質性の障害と非器質性の障害に分けることができます。

 器質性の障害とは、脳外傷など外部からの衝撃を受けて脳の組織が傷ついてしまっていることによる障害です。

 非器質性の障害とは、脳の組織自体には変化がない(脳組織は傷ついていない)が、異常な精神状態や身体的異常が発生する障害のことをいいます。

 器質的障害の中には、

  • (1)脳の損傷によって記憶障害や人格変化が生じる高次脳機能障害(器質性精神障害)
  • (2)脳が損傷することによって体の麻痺が引き起こされる身体性機能障害(神経系統の障害)

があります。

 高次脳機能障害の典型的な症状としては次のようなものが挙げられます。

1.記憶障害

 ・物忘れがひどくなる、約束をすぐに忘れる
 ・新しいことが覚えられなくなる

2.問題解決能力・遂行機能障害

 ・一度に複数のことができなくなる
 ・目標の設定や目標に向かって計画を実際に行うことができなくなる

3.人格変化

 ・怒りっぽくなる
 ・やる気がなくなる
 ・感情をコントロールできなくなる

4.意思疎通能力の障害

 ・言語障害

5.注意障害

6.複数の同時並行処理能力の障害

7.持久力・持続力の障害

8.無気力・疲れやすくなる(易疲労)

9.社会行動能力の障害

 高次脳機能障害の特徴は、表面上は必ずしも日常生活に支障があるようには見えず、身近な家族からでさえも軽く受け止められ、病気が見落とされてしまいがちなことです。

 少しでも気になる点がある場合は、専門医を受診してください。

高次脳機能障害(器質的精神障害)の認定基準

 交通事故による高次脳機能障害の等級は次の通りです。1級の常時介護を要するものから、14級の軽いものまで等級が設定されています。

1級 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
2級 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの
3級 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの
5級 高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
7級 高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの
9級 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
12級 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの
14級 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの

 高次脳機能障害の詳細については、「交通事故による高次脳機能障害」をご覧ください。

 

身体性機能障害(神経系統の障害)の認定基準

 脳の器質的損傷のうち、身体性の機能障害の典型例は手足に麻痺が残ってしまうことであり、食事や入浴、用便、更衣等に影響が生じてしまいます。 この身体性機能障害の後遺障害認定基準は以下のとおりです。

1級 身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
2級 身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの
3級 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため、労務に服することができないもの
5級 身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
7級 身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないもの
9級 通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの
12級 通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの

 植物状態については、「遷延性意識障害(植物状態)」ページをご覧ください。

 交通事故で、高次脳機能障害や身体性機能障害の弁護士相談なら、横浜の上大岡法律事務所までお気軽にご相談ください。


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