交通事故の加害者も弁護士に依頼すべきか?

交通事故の加害者も弁護士に依頼すべき?

 交通事故の被害者が示談交渉を弁護士に依頼すると、払ってもらえる慰謝料が増額したり、過失割合が有利に変更されたりする等、被害者側に有利なことがたくさんあります。その意味で、交通事故の被害者が事件の解決を弁護士に依頼するメリットは大きいです。

 では、交通事故の加害者の立場になった場合はどうなのでしょうか。 加害者も弁護士に依頼をしたほうがいいのでしょうか。

 交通事故の加害者として弁護士に依頼すべきかどうかを、3つのケースでご説明いたします。

交通事故の加害者は、相手より過失が大きくても被害者になる!?

 そもそも交通事故の「被害者」とは何でしょうか。

 「運転手が脇見運転をしていて、信号待ちで停車していた車に追突してしまった」という事故のように当事者の一方的な過失によって発生する事故もありますが、交差点内での交通事故などでは、当事者双方に過失があることがほとんどです。

 そのような場合、発生した交通事故によって自分が何も被害を被っていなければ被害者ではありませんが、自分が怪我をしたり、自分の車が壊れてしまったといった損害が発生している場合、たとえ自分の方が相手より過失が大きくても、その事故においてあなたは「被害者」です。 被害者である以上、適切な損害賠償を相手方に求めることはあなたの正当な権利ですし、弁護士にその交渉や裁判を依頼することには十分メリットがあります。

 たとえ自分の過失の方が大きいことが見込まれる場合であっても、あなたが損害を被った被害者であれば、自動車保険の弁護士費用特約が利用できることがほとんどです。

自分が過失割合100%の場合

 それでは、100%自分が悪い交通事故の場合で、自分が完全に加害者になってしまったケースはどうでしょうか。

 100%自分が悪い場合には、自分が損害を被っていてもその賠償を相手方に求めることができません。その場合には、弁護士に事件を依頼するメリットはあまりありません。

 ただ、100%自分が悪いと思っても、弁護士が事案を分析してみた結果、「実は双方に過失がある事故だった」ということがあるので気を付けなければなりません。

 相手方やご自身の加入されている保険会社が「これはあなたが100%悪い事故ですよ」と言っていても、その内容に疑問がある場合には弁護士に相談されることをお勧めします。

相手に大きなけがをさせてしまった場合

 また、交通事故により相手にけがをさせてしまうと、損害賠償という民事の問題とは別に、行政処分(免許の停止や取消)や刑事処分を受けることになります。 小さな事故であればそれほど大きな問題にはなりませんが、相手方に後遺症が残ってしまうような大きなけがを負ってしまった場合、行政処分や刑事処分が重くなることが予想されます。

 このような事件を弁護士に依頼することで、事案を客観的に分析して提言をしてもらえるので、行政処分や刑事処分を軽くしてもらえることがあります。 まずは、弁護士事務所まで電話でご相談ください。

弁護士による交通事故相談のご予約はお電話もしくはメールフォームで(横浜市港南区)

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