交通事故の慰謝料とはどのようなものですか?
交通事故の慰謝料(精神的苦痛に対する損害賠償金)には、次の3つがあります。
- (1)入院・通院慰謝料
- (2)後遺障害慰謝料
- (3)死亡慰謝料
入院・通院慰謝料とは
入院したり通院したりすることは、それ自体に精神的な苦痛を伴います。
そこで、交通事故の被害者は、治療費とは別に、入院・通院に伴う精神的な苦痛を賠償してもらうこともできます。入院に対する慰謝料のことを「入院慰謝料」、通院に対する慰謝料のことを「通院慰謝料」といいます。
これらの具体的な金額は、入院・通院の日数によって異なります。
後遺障害慰謝料とは
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったこと、つまり交通事故に遭う前の身体よりも不健康な状態になってしまったことについての精神的な苦痛に対する賠償として支払われるものです。
後遺障害の等級によって金額が異なります。
死亡慰謝料とは
死亡慰謝料には、亡くなられたご本人の精神的苦痛に対する賠償として支払われるものと、そのご遺族の精神的な苦痛(家族を失ったことに対する精神的苦痛)に対する賠償として支払われるものの2つがあります。
ご本人は亡くなられていて慰謝料を受け取ることはできませんから、ご遺族が本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料の両方を受け取ることになります。
自賠責保険と任意保険の違い
上記のような慰謝料は、自動車保険によって補償されることが多いです。自動車保険には、自賠責保険と任意保険の2つがあります。
自賠責保険は、法律で加入が義務づけられている保険であり、被害者に対する最低限の救済を目的とするものです。あくまでも最低限の救済にすぎないので、自賠責保険において認められる慰謝料額は、裁判所が認定する慰謝料額よりも低いです。
自賠責保険(最低限の救済)と、実際に賠償されるべき金額との差を埋めるための保険が、任意保険です。
ただし、任意保険の会社が示談交渉において裁判基準額の慰謝料を支払うかというとそうではなく、被害者に弁護士がついていない事案においては、多くの場合、任意保険会社は、裁判基準額よりも低い金額しか提示してこないです。
任意保険会社が提示する慰謝料額が、裁判基準に照らして妥当かどうかについては、示談する前に一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
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